グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 第2回 IIRと為替換算、他国のIIR適用による影響
秋元 秀仁
略歴 旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士。
Ⅰ はじめに Ⅱ IIRと為替換算 1 IIRにおける為替換算 2 連結等財務諸表作成における為替換算 3 為替換算ルールの必要性 4 GloBEルールと為替換算 5 IIRにおける為替換算の実務 |
Ⅲ CFCとIIRの適用関係と双方課税 1 子会社所在地国のIIR適用の有無による わが国課税への影響 2 課税への影響の具体例 3 IIR等導入国 |
Ⅰ はじめに
令和5年度税制改正で新たに導入された国際最低課税額制度(グローバル・ミニマム課税制度)は、内国法人の令和6年4月1日以後開始する対象会計年度から適用することとされています(令和5年度改正法附則11)。しかしながら、世界に目を向けると当該グローバル・ミニマム課税制度をすでに導入し、わが国に先立ちその適用がある国が存在します(例:英国)。この点に関し、わが国の法人を連結親会社とする多国籍企業のその連...