移転価格税制についての素朴な疑問 26 移転価格文書化制度にはどう対応すべきか(1)
外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士 井上 康一
3 国別報告事項(CbCレポート) 4 事業概況報告事項(マスターファイル) 5 まとめ |
Ⅳ 納税者としての留意事項 1 制度の意義と今後の方向性 2 納税者として留意すべき重要事項 Ⅴ まとめ 1 本稿の要約 2 関連する文書 3 関連問題の検討の意義 |
Ⅰ はじめに
平成28(2016)年度税制改正によって、以下の三層構造からなる移転価格文書化制度が整備された。
①独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)
②国別報告事項(CbCレポート)
③事業概況報告事項(マスターファイル)
このうち、②CbCレポート及び③マスターファイルは、上記税制改正によって初めて導入されたもので、多国籍企業グループの全体像を示すことを目的としている。②CbCレポートが主として数値情報を用いるのに対し、③マスターファイルは、主に定性的な情報を記述するという点で異なっている。
他方、①ローカルファイルは、上記税制改正前からの制度を改正したもので、各国外関連取引の内容を明らかにした上で、移転価格分析を行った結果を示したもので...