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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第231回 売上(仕入)割引と対価の返還等の適用関係

 税理士 上杉 秀文

( 116頁)

仕入れに係る対価の返還とは、課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の全部又は一部を返還することをいい(消法32①)、売上げに係る対価の返還等についても同様の規定となっています(消法38①)。仕入商品を返品する場合を除くと、値引又は割戻しに該当することが対価の返還等の要件を満たすことになると思われますが、消費税の基本通達では、仕入割引、売上割引は対価の返還等に該当するとだけ規定しています(消基通6―3―4、12―1―4、14―1―4)。仕入割引、売上割引は返品とは無関係でこれに該当しないことは明らかですから、残りの値引と割戻しのどち...