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BEPS2.0各国の法制化状況と日本企業における留意点 第9回 タイ

EY税理士法人  古瀬 裕久

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1.はじめに

OECDによる推進のもと、各国において、特定の国・地域内の構成事業体の実効税率が15%ミニマム税率を下回る場合にトップアップ税が課されるグローバル・ミニマム課税ルールの導入が進められている。

タイにおいても、タイ閣議は2023年3月7日、BEPS 2.0 第2の柱に沿ってタイ国でグローバル・ミニマム課税を徴収することを原則として承認した。日本における法制化もあって、タイに所在する日本企業は、グローバル・ミニマム課税ルールに対応するために計算に必要な諸々の情報を準備・報告するとともに、必要に応じて実効税率の計算や国内ミニマム課税(以下、「QDMTT」)に基づく納税・申告、といった新たな...