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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第232回 外国で寄贈する物品の非課税輸出の適用

 税理士 上杉 秀文

( 114頁)

Q

外国の福祉施設などに寄附する物品を輸出する場合にも関税法では貨物の輸出に該当して税関から輸出の許可を受ける必要がありますが、消費税法の適用では無償の取引は不課税取引に該当し輸出免税の適用はありません。一方、国外で譲渡するため又は自己が使用するために物品を輸出する場合には、その輸出を課税資産の譲渡等に係る輸出取引高とみなして仕入税額控除の規定を適用することとされています(消法31②)。この非課税資産の輸出取引高の適用を受けるのは、「資産の譲渡等又は自己の使用のため」とされていて、単に、国外において贈与するための輸出には適用されませんが、国外で販売するために国外支店等宛てに輸出した商品の一部を外...