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[全文公開] domestic news 所得税法等の一部改正案が国会に提出

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政府は2月2日、 「所得税法等の一部を改正する法律案」 を通常国会へ提出した。

法案の中では、様々な改正事項が含まれており、例えば、令和6年度税制改正でグローバル・ミニマム課税におけるQDMTTセーフハーバーが設けられることになるが、この点について法案では「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が日本以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税(QDMTT)を課することとされている場合において、各対象会計年度のその自国内最低課税額に係る税が一定の要件を満たすときは、その対象会計年度のその構成会社等の所在地国に係るグループ国際最低課税額は、零とすることができる」ことなどが規定されている(法法(案)82条の2⑥)。

また、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度について、提出義務者の区分に応じて必要な報告事項等に見直されるが、法案では「内国法人が最終親会社等その他の一定の構成会社等に該当する場合」と、それ以外の場合に区分して、必要な報告事項等を定めている(法法(案)150条の3)。

この他にも、適格現物出資の対象範囲や対象資産の内外判定に係る見直し(法法(案)2条十二の十四)、消費税のプラットフォーム課税制度の創設(消法(案)15条の2)など、今回の改正における様々な法案内容が示されている。