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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第233回 電気通信利用役務の提供に該当するかの判断

 税理士 上杉 秀文

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外国法人のA社は、ペイメントサービスとして決済アカウントの審査、決済処理サービスを支援するサービスを提供しています。このサービスは、外貨決済を必要とする企業から外貨建ての売掛金及び買掛金などの債権債務の情報の提供を受けて、その債権債務の決済にふさわしい相手方の情報を検索して紹介し、成果があった企業から報酬を得るものです。顧客は、決済情報をそれぞれインターネットで提供し、A社が外貨の種類、金額、決済時期等を基に、例えば、買掛金を有する顧客であれば売掛金を有する顧客の中から最も決済にふさわしい顧客を検索してその相手方の情報を紹介するものです。検索した決済情報の連絡や紹介は、インターネット、FAX...