グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 第7回 適格CbCRセーフ・ハーバー適用上の留意点
秋元 秀仁
略歴 旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士。
Ⅰ はじめに Ⅱ わが国IIRにおける適格CbCRセーフ・ハーバー 1 構成会社等に係る適格CbCRセーフ・ハーバーの概要とポイント 2 適格CbCRの意義 Ⅲ セーフ・ハーバーに関する執行(追加) ガイダンスの概要とポイント 1 適格財務諸表(Qualified Financial Statement) 2 適格財務諸表における調整 |
3 簡易な実効税率計算における租税 4 通常利益要件の経過措置の適用 5 パーチェス会計による調整 6 CbCRセーフ・ハーバーにおけるグルーピング 7 CbCRの提供義務がない場合のIIRにおけるセーフ・ハーバーの適用 8 PEの適格財務諸表 9 ハイブリッド裁定取引取決め Ⅳ おわりに(実務上の留意点) |
Ⅰ はじめに
グローバル・ミニマム課税制度(国際最低課税額制度)においては、ある国又は地域(以下「所在地国」という。)の...