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グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 第8回 IIRにおけるグループ間取引と独立企業原則

  秋元 秀仁

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略歴  旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士。

 はじめに

 独立企業原則に基づく当期純損益金額の調整

1 国別実効税率(ETR)と当期純損益金額の計算

2 クロスボーダーのグループ間取引と独立企業間価格

3 ALP調整を要する場合の例示

4 独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合(レンジ)

5 同一所在地国内のグループ間取引と独立企業間価格相当額

6 独立企業間価格相当額の算定の基礎となる取引が複数ある場合(レンジ)

 おわりに(実務上の留意点)

Ⅰ はじめに

令和5年度の税制改正により、特定多国籍企業グループ等(MNEグループ)に属する内国法人に対しては、各対象会計年度の国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する(グローバル・ミニマム課税)制度が創設されました( 法法6の2 )。

本制度は、MNEグループに属する構成会社等(CE)の所在地国に...