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グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(2)

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 南 繁樹
 弁護士 伊藤 昌夫
 弁護士 松岡 亮伍

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第2 各Q&Aの解説

Q6

非対称外国為替差損益の調整方法(会計機能通貨(取引通貨)と税務機能通貨とが異なる場合)

ア 要点

構成会社等(グループ内の会社等)に適用される会計機能通貨と税務機能通貨とが異なる場合に、それによって生じる為替差損益を「非対称為替損益」と称する。非対称為替損益が生じる場合、「個別計算所得等の金額」(分母)の計算上、調整を行う( 法令155の18 ②六③七)。

調整の対象となるのは常に財務会計上の純損益金額(分母)であり、租税額(分子)に調整を行うことはない。ただし、実効税率は財務会計上の純損益金額を分母に計算するので、通貨換算の対象となるのは基本的に租税額(分子)である。この調整は...