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グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 第9回 特例適用前個別計算所得等の金額の詳細とポイント(上)

  秋元 秀仁

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略歴  旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士、青山学院大学大学院非常勤講師。

 はじめに

 特例適用前個別計算所得等の金額

(1) 税金費用純額

(2) 除外配当

(3) 除外資本損益(時価評価損益、持分法損益、

譲渡損益)

(4) 再評価法による損益

(5) 非対称外国為替損益

(6) 違法支出

(7) 5万ユーロ以上の罰金等

(8) 過去の誤謬の訂正又は会計処理の基準の変更

(9) 発生年金費用・収益

(10) 給付付き税額控除額・非適格給付付き税額控除額

(11) グループ内金融取決めに係る費用

 おわりに(実務上の留意点)

※Ⅱ(6)以降(網掛け部分)は次号掲載

Ⅰ はじめに(「当期純損益金額」から「国別グループ純所得の金額(ETRの分母)」への計算)

グローバル・ミニマム課税(国際最低課税額制度)において課税が生ずる場面の大枠として、特定多国籍企業グループに属する各構成会社等(又は各共同支...