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グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(3)
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 南 繁樹
弁護士 伊藤 昌夫
弁護士 松岡 亮伍
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第2 各Q&Aの解説
罰金等を実効税率の計算上、分母に足し戻す必要があるか |
ア 要点
財務会計において、「政策上の否認費用」について費用計上されているものがあれば、実効税率の分母となる「個別計算所得等の金額」において足し戻す。政策上の否認費用には、賄賂、キックバックのような違法な支出と、罰金等が含まれる。
イ 解説
賄賂等の違法な支払や罰金等の制裁は、財務会計上は費用として認められたとしても、多くの国において税務上は損金算入が認められていない。賄賂等の納税者による違法な支出については、それらによって(税負担軽減の)利益を与えることを許容しない趣旨である。また、政府が課す罰金等は、違法行為に対する制裁...
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