※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第236回 新設外国法人に対する課税事業者判定要件の改正

 税理士 上杉 秀文

( 110頁)

令和6年の法改正により、基準期間のある新設外国法人がその基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については基準期間がないものとして課税事業者の判定を行うこととされています( 消法12の212の3 )。

この改正はどのような場合に影響するのかよく分かりませんので、具体的な適用関係について解説してください。

外国法人がその事業年度の中途に国内に恒久的施設(PE)を有することとなる場合には、その恒久的施設を有することとなった日を境として2つの事業年度とみなされます(法法2①12の19、141)。消費税は事業年度を基準期間として課税事業者の判定を行...