※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

NEW ケーススタディ 非永住者である居住者が有す国外源泉所得に係る課税対象金額

 税理士 三島 浩光

( 112頁)

設例

もともと日本人であるA氏夫婦は、40年前にX国に移住し同族会社を立ち上げた。株主であり取締役として現在に至っている。8年前に夫婦共々自らの意思でX国の国籍を取得したが、日本では国籍喪失の手続きを行っておらず、戸籍には残ったままである。親に会うために定期的に夫婦で1か月程度日本に帰国していたが、3年前はコロナでX国に帰国できず、2年前には癌が見つかり、大学病院で療養していたことから年間の日本滞在が200日を超えるにいたった。2021年の滞在日数は250日、2022年は280日、2023年は2月から3月にかけて30日間だけX国に帰国し、それ以外は日本に滞在している。A氏は東京に両親との二世帯住...