実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第166回 海外赴任者の任地所得税の申告 その1
EY税理士法人 税理士 藤井 恵
数年間の予定で海外に赴任する方は、赴任中は日本の非居住者となり、いわゆる「(日本)国内源泉所得」が生じない限り、日本では課税が生じません。一方、赴任先の国で一定期間、勤務を行うことから、赴任先の国で所得税を納める必要があります。
海外赴任者には本人の銀行口座に入る給与や手当、賞与はもちろんですが、会社が負担している家賃や医療費、子女教育費等、海外勤務者規程に基づき支給されている様々な現物給与も支給されています。
海外赴任者規程に基づき本人に支給されている給与・手当・福利厚生の例
・海外基本給 ・海外勤務手当 ・ハードシップ手当 ・単身赴任手当 ・海外管理職手当 ・賞与 ・家賃(保証金含む) ・水道光熱費 ・子女教育費 ・海外旅行保険料・医療保険料 ・医療費 ・健康診断費用 ・一時帰国費用 ・着後手当 ・荷物運送費 ・国内残置荷物費 ・海外赴任中に発生する税金、社会保険料 |
国により多少の違いはありますが、赴任先の国ではこれら現物給与も含めて源泉徴収や確定申告が必要になることが一般的です。ところが上記の通り、種類が非常に多いことから悪気はなくてもうっかりと申告漏れを起こしてしまうケースは後を絶ちません...
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