[全文公開] domestic news 国税不服審判所 国外財産調書等に係る裁決事例等を公表
国税不服審判所は6月18日、 令和5年10月~12月分の裁決事例9件を公表 した。
この中では、「国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となる『重要なものの記載が不十分であると認められる場合』は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容により判断すべきとした事例(令和5年12月裁決)」も公表されている。
この事例では、国外財産等に関して生じる所得の申告漏れ等があったとして修整申告書の提出をしたところ、国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税の特例による加重措置を適用して過少申告加算税の賦課決定処分がされたことに対して、請求人は、修正申告の起因となった財産から生ずる所得について確定申告をしていたことなどから、本件財産は既に特定済みであるため、加算税の額が加算されることとなる国外財産調書又は財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である場合には該当しない旨を主張した。しかし、同事例で審判所は、加算税加重措置の適用可否の判断は、国外財産調書又は財産債務調書の記載内容から行うべきであり、請求人が提出した同調書には記載事項に誤りや記載漏れがあり、その記載内容からは本件財産の特定が困難であるため、「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分である」ものと認められ、修正申告に係る過少申告加算税について、加算税加重措置が適用されると判断し、請求人の審査請求は棄却されている。
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