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グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(4)

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 南 繁樹
 弁護士 伊藤 昌夫
 弁護士 松岡 亮伍

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第2 各Q&Aの解説

Q11

国際最低課税額の計算

ア 要点

Q11は、軽課税構成会社等の一つ一つに配賦された上乗せ税額を、どのようにしてその親会社等(株主)に帰属させるかを取り扱う。すなわち、アップストリームにおける配分の問題である。

上乗せ税額の算定において、国単位で上乗せ税額を算定する(当期国別国際最低課税額)。この国単位の上乗せ税額を、その国に所在する軽課税構成会社等に、それぞれの個別計算所得金額等に比例的に配賦する。この構成会社等(グループ会社)に配賦された上乗せ税額を「会社等別国際最低課税額」という。次に、「会社等別国際最低課税額」を、その株主である最終親会社等又は中間親会社等に配分する。最...