「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(下)
最上 悠也
【新設】
(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の配賦)18—1—76 規則第38条の29第4項第1号イ⦅被配分当期対象租税額等⦆の「外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(令第155条の35第3項第4号⦅調整後対象租税額の計算⦆に規定する親会社等をいう。以下18—1—77までにおいて同じ。)が内国法人である場合には、例えば、その当期純損益金額に係る対象租税の額(規則第38条の29第4項第1号イに規定する対象租税の額をいう。以下18—1—77において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(1) 措置法第66条の6⦅内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例⦆又は措置法第66条の9の2⦅特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例⦆に規定する課税対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部...
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