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チャレンジ!移転価格税制 [第96回] 海外出張・出向に係る諸問題 ~短期滞在者免税~

DLA Piper(ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所) 税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美

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部長: さて、給与較差補填についてはわかったけれど、次は何について教えてもらおうかな。

新二: ボクは短期滞在者免税に関する判定についてきちんと理解できていないので、改めて教えていただきたいと思っています。

部長: いわゆる183日ルールのことだね。

杏: 承知しました。それでは米国への出張者・出向者を例にご説明しますね。

新二: よろしくお願いいたします。

杏: ちなみに、米国に社員が出張する場合には、御社ではどのような点に気を付けていらっしゃいますか?

新二: 先ほど部長がおっしゃったとおり、年間183日以上、米国に滞在しないよう注意喚起しています。

杏: それはなぜでしょうか。

新二:ええと、それは、決まりのようなもの...