実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第168回 海外赴任者の任地所得税の申告 その3
EY税理士法人 税理士 藤井 恵
数年間の予定で海外に赴任する方は、赴任中は日本の非居住者となり、いわゆる「(日本)国内源泉所得」が生じない限り、日本では課税が生じません。一方、赴任先の国で一定期間、勤務を行うことから、赴任先の国で所得税を納める必要があります。海外赴任者には本人の銀行口座に入る給与や手当、賞与はもちろんですが、会社が負担している家賃や医療費、子女教育費などのほかに、海外勤務者規程に基づき支給されている様々な現物給与もあります。
そこで6月号から、海外赴任者の赴任先の個人所得税について、EY税理士法人で実施している海外赴任者・出張者に関する処遇や税務に関するトピックをまとめた「Mobility Survey」の結果も一部引用しながら、Q&A形式でまとめています。
前回の内容
Q4 任地での申告・納税の必要性を理解していないケースA イ.法定社会保険料会社負担分を所得に含めていないロ.現物給与を所得として申告していないハ.会社負担した個人所得税を給与に上乗せしていないニ.日本払い報酬等は源泉徴収しているため赴任国で申告しなくてよいと勘違いしているホ.赴任国は国内源泉所得のみ課税と聞いたので、日本払い給与・賞与は...
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