※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] domestic news 国税庁 グローバル・ミニマム課税の改正に係る法人税基本通達等の一部改正を公表

( 11頁)

国税庁は8月9日、 「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(令和6年8月5日付け課法2―21) を公表した。

今回の通達は、令和6年度税制改正で行われた「グローバル・ミニマム課税」(以下、GM課税)の見直しに対応する改正通達で、令和6年度改正については、6月24日に公表された法人税基本通達の改正(GM課税以外の改正、令和6年6月21日付け課法2―14、8月号13頁)に続くもの。

令和6年度税制改正では、2023年2月・7月にOECDが公表した「執行ガイダンス」を踏まえて法人税法と政省令が改正されており、法人税基本通達においても、以下の1~5について、通達の新設(12項目)や一部改正が行われている。

1 適格適用者変更税額控除額に係る調整等 (18―1―46の4新設 等)

2 資本損益合算選択を行った場合における一定の導管会社等を通じて得られる税額控除等に係る調整後対象租税額の計算の特例の創設 (18―1―80の3新設 等)

3 複数の国又は地域において勤務等する従業員等及び所在する資産に係る特定費用の額及び特定資産の額の計算 (18―2―1の2新設、18―2―2の2新設 等)

4 自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準の創設 (18―2―8の2新設 等)

5 連結除外構成会社等に関する適用免除基準の創設 (18―2―10改正 等)

また、今回の改正通達では、令和5年9月21日付けで発遣された最初のGM課税通達の「経過的取扱い」(施行期日等)に3項目を新設する改正を行っている。

そのうちのひとつ、「特定会計処理に準ずる会計基準」(経過的取扱い(3)新設)では、「移行期間CbCRセーフ・ハーバーにおけるパーチェス価格会計に係る調整」に関して、令和5年の改正施行規則の附則3条13項でいう「これに準ずる会計処理」とは、いわゆる連結パッケージを作成する会計処理をいうことに留意する、などとしている。