※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(5)
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 南 繁樹
弁護士 伊藤 昌夫
弁護士 松岡 亮伍
( 84頁)
第2 各Q&Aの解説
ア 要点
最終親会社A社が期中に連結子会社B社の株式の全部を売却した場合、期末においてB社はA社の連結子会社ではない。しかし、 A社の連結財務諸表においてB社の株式の売却までに係るB社の損益を連結している場合、期末においてB社の株式(所有持分)を有していなかったとしても、B社の個別計算所得金額を基礎としてB社のA社に係る帰属割合を計算する必要がある。 その結果、B社に上乗せ税額が生じる場合は、最終親会社A社で所得合算ルール(IIR)に基づく課税を受ける。
その場合の帰属割合は、B社の株式の売却までに係るB社の損益を基礎として、B社の...