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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第239回 特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供

 税理士 上杉 秀文

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令和6年度の税制改正により、国外事業者が令和7年4月1日以後に特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受する消費者向け電気通信利用役務を提供する場合には、当該役務の提供は特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなして課税する制度が創設されました。この制度は国外事業者の消費税の納税義務を特定プラットフォーム事業者に転換する制度であると思われますが、この制度の改正の趣旨や国内で該当する役務の提供を受ける者にとってどのような影響があるのかなどについて解説してください。

国外事業者が国内の顧客向けに行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、令和7年4月1日以後に特定プラットフォーム事業者を介して役務の提供の対価を収受するものについては、その役務の提供は特定プラットフォーム事業者が行うものとして消費税法が適用されます。この適用を受ける取引の納税義務は役務の提供を行う国外事業者から特定プラットフォーム事業者に転換されることになりますから、その役務の提供を受ける国内事業者は、これまで適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れとして仕入税額控除の対象にならない取引に該当していたものについても...