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グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(6)
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 南 繁樹
弁護士 伊藤 昌夫
弁護士 松岡 亮伍
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第2 各Q&Aの解説
ア 要点
ある年度において、構成会社等(子会社等)の過去年度の租税額が更正の請求等によって是正されて減少し、上乗せ税額を増加させるべき場合、過去年度に遡るのではなく、当期の「 再計算 国別国際最低課税額」にプラスの調整を行う。
イ 解説
(ア) 過去年度 の租税額の 減少 に関連する 当期 の「再計算」国別国際最低課税額
再計算国別国際最低課税額とは、過去年度の租税額が是正されて減少した場合、最終親会社等における上乗せ税額を増加させる調整であり、 過去に遡らず かつ別枠で、(最終親会社等の)当期で調整を行う点がポイントである 1 。
一般的に会計でも...