※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
日産キャプティブ再保険CFC課税事件 最高裁判決の分析と検討(下)
弁護士・ニューヨーク州弁護士 太田 洋
( 48頁)
五 最高裁の判断と検討
1 本判決の判断
本判決は、本件括弧書きの趣旨については、「特定外国子会社等が関連者との間の保険取引に関連者以外の者を介在させた場合の収入保険料の取扱いを明確にし、上記の者を形式的に介在させることによって非関連者基準を充足させ、同項〔注:措法68条の90第1項。以下同じ〕の適用が除外されることとなるのを防ぐ趣旨」とした上で、「このような本件括弧書きの趣旨に加えて、通常、保険に加入する者は、保険金の支払を受けることによって経済的不利益の保障、填補を受けることを目的として、保険料を負担して保険契約を締結するものと考えられることを踏まえると、本件括弧書きは、特定外国子会社等が保険...