[全文公開] 国際税務の英単語 amended tax return(修正申告書)
佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周
本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、一般的な税務用語です。
前回 の税務調査( tax audit )という用語に続き、今回は「修正申告書」という用語について書きます。
過去の連載でも触れましたが、「税務申告書」は一般に tax return と英訳します。これを「修正する」のが修正申告書なので、例えば、 amend (...を修正する)という動詞を使えば、「修正申告書」を amended tax return と表現することができます。また、少し細かい話ですが、修正対象となった「項目」を特定したい場合、 an amended item という表現が使えます。ちなみに、 revise も amend と同じような意味なので、 revised tax return で「修正申告書」を表現することもできます。
日本では、税務調査の結果、修正申告の代わりに「更正」が行われることもあります。「更正」の英訳に定訳はないですが、個人的には correction という表現を使っています( correction は「訂正」という意味なので、税務当局に税額を訂正されるイメージです)。そうすると、「更正通知書」は notice (通知(書))を付けて、 notice of correction などと表現できます。
ちなみに、「更正」は reassessment と訳されていることもあります。この場合の re- は「再」という意味ですが、 assessment のほうは「(税金などの)賦課決定」という意味です。そうすると、 reassessment という表現も、申告納税方式の税金よりは、賦課課税方式の税金について使うのがより適切かもしれません(そんな細かいことは誰も気にしないと思いますが)。
なお、修正申告を行う場合、通常は加算税や延滞税を課されますが、これらを総称して、 penalty と表現します。そして、その内訳として、期限後申告( late filing )に対するペナルティという意味の late filing penalty[charge] や、同じく期限後納付( late payment )に対するペナルティという意味の late payment penalty[charge] などは、国を問わず使える表現だと思います。