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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第245回 外国法人が電気通信利用役務の提供を行う場合等の課税判断
税理士 上杉 秀文
( 110頁)
Q
外国法人が新たに国内向けに電気通信利用役務の提供を行う場合の開始事業年度及び翌事業年度にも新設法人の納税義務免除の特例規定が適用されると思われますが、資本金等の金額が1,000万円以上であるかどうか、事業者向け電気通信利用役務の提供であるかどうか及びプラットフォーム課税の適用を受けるものかどうかはそれぞれの課税の判断にどう影響することになるのでしようか。 |
A
国外事業者が事業者向け電気通信利用役務の提供を行う場合にはすべてリバースチャージの対象となり、提供者である国外事業者が課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず提供を受ける国内事業者に課税されます。
資本金等の額が1,000万円以上である...