※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] domestic news GM課税額の開示等に係る会社計算規則の一部改正省令が公表

( 11頁)

2月28日の官報(号外第40号) の中で、「会社計算規則の一部を改正する省令」が公表された。 既報 のとおり、同省令はASBJの実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受け、会社計算規則を改正するもので、国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合における損益計算書について、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する方法に加えて、その金額を「その他の法人税等の金額と区分して表示する」ことを許容する規定を設けている( 会社計算規則93条 2項)。

また、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する場合において注記表に区分して表示すべき項目として「国際最低課税額に対する法人税等に関する注記」を加えているほか( 会社計算規則98条 1項十八の三)、その注記内容とすべき事項( 会社計算規則115条の3 )などを規定している。

同省令は公布日に施行され、令和6年4月1日以後開始事業年度に係る計算書類及び連結計算書類から適用される。