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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第247回 特注の機械を国外事業者に販売する場合の輸出免税の適用

 税理士 上杉 秀文

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機械の販売業を営むA社は、お茶の精製用の機械を国内のB社に発注して製造してもらい、完成した機械をアフリカのC社に送付して貸与(ファイナンスリース)します。

完成した機械をA社がB社から引取ってA社名でC社に輸出すると、B社からの引取りは国内取引として消費税が課税され、輸出については輸出免税の適用を受けることになると考えますが、この機械は1億円程度で消費税の額も高額であり、輸出免税の適用を受ける時期までの間の先行して支払う消費税の負担が重くなります。

そのため、完成した機械をB社からC社内のA社宛に直送してもらい、B社が輸出免税の適用を受けることとすればこの機械の購入に対するA社の消費税負担を回避できるのではないかと思われます。この処理を行う場合にも、機械の完成時にA社の社員がB社の工場において発注した通りの機械であるか確認することになります。

つきましては、このような手法による取引を行う場合に特に問題はないのかについてご教示ください。

B社が完成させた機械をA社が国内での引き渡しを受けないで、B社からA社の販売先であるC社宛てに直送することにより、B社が機械に対する輸出免税の適用を受けてA社は国外で引き渡しを受ける機械の購入として課税対象外の仕入の処理をすることは可能であると考えられます。この場合の機械の完成時にA社の社員がB社の工場において発注した通りの機械として製造されていることを...