国際税務の相談室☆外国子会社合算税制・外国税額控除 対象外国関係会社が外国税額控除を否認されて追徴課税された外国法人税に係る日本での外国税額控除の適用関係
税理士 山崎 昇
Q
弊社(12月決算)は、対象外国関係会社(100%子会社)であるシンガポール法人A社(12月決算)に係る課税対象金額について、外国子会社合算税制(以下「CFC税制」といいます。)を適用して合算申告していますが、(X―1)年12月期においては、A社の(X―2)年12月期に係る課税対象金額12,000について合算申告するとともに、これに対応する外国法人税額2,000について弊社が納付する控除対象外国法人税とみなす額の計算を行って外国税額控除の適用を受けています。ところで、A社(X―2)年12月期の所得金額に係る税額2,000のうち800は、インドネシア法人の株式を譲渡した際に課されたインドネシア源泉税で、これをA社で外国税額控除しているものですが、A社は、X年においてシンガポール税務当局の税務調査を受け、その結果、(X―2)年12月期において外国税額控除したインドネシア源泉税800については、シンガポールとインドネシア間の租税条約(以下「星尼租税条約」といいます。)上、インドネシアでは課税されるべきものではないとして外国税額控除が否認され、X年11月に追徴課税の通知を受け、同月中に800を...