[全文公開] 国際税務の英単語 Main Entity(本店)
佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周
本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)に関する用語です。
PE という用語は、そのまま日本語でも使えるレベルで実務に浸透していますが、グローバル・ミニマム課税においても、 Permanent Establishment (恒久的施設等)という用語が頻繁に登場します。例えば、 前回 確認したとおり、構成会社等( Constituent Entity )の範囲には、企業グループ等に属する会社等( Entity included in a Group )のみならず、その会社等の恒久的施設等も含まれます。言い換えると、会社等とその恒久的施設等がそれぞれ構成会社等に該当するということです。
国際最低課税額に対する法人税の制度における「恒久的施設等」は、条約等( Tax Treaty )がある場合、その条約等に基づいて、会社等の所在地国以外の国または地域における恒久的施設またはこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所とされており、典型的には(海外)支店がこれに該当します。
この「支店」という用語については、 PE のほか、 branch office と表現することもできます。
一方で、「本店」のほうは何と表現すればよいでしょうか? 通常は head office や headquarters などと表現します。ただ、グローバル・ミニマム課税においては、 Main Entity という用語もあります。 main office ではなくて、 main"entity" です。すなわち、 Main Entity には「本店」という訳が当てられているものの、あくまでも entity (事業体)ということです。そして、どういう事業体かというと、「その恒久的施設等の財務会計上の純損益( Financial Accounting Net Income or Loss of a Permanent Establishment )をその財務諸表( financial statements )に含む事業体」をいうこととされています。
Main Entity という用語自体が、概念的に「本店」に完全に対応しているわけではないですが、モデル・ルールでは、 A Permanent Establishment that is a Constituent Entity ... shall be treated as separate from the Main Entity というような表現もあり、このような文脈では Main Entity を「本店」と訳しても、特に違和感はないのではないでしょうか。