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[全文公開] domestic news ドイツとの租税条約にBEPS防止措置実施条約が適用へ
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財務省は6月13日、ドイツと日本との租税条約について「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(BEPS防止措置実施条約(MLI))」の規定を適用開始するためのドイツにおける国内手続が完了したことなどを 公表 した。
これにより、日本とドイツの租税条約において、MLIの「第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)」、「第10条1から3まで(第三国内に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得に対する租税条約の特典を認めない規定)」、「第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する規定)」が、2026年1月1日以後に適用開始されることになる。