[全文公開] domestic news 国税庁 「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ」を公表
国税庁は6月30日、 「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ」を公表 した。
OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチ(いわゆる「利益B」)が合意され、2025年1月1日以後に開始する事業年度から、簡素化・合理化アプローチを実施した国・地域では、対象となる取引について、同アプローチが適用できることとされている。日本では当面の間、簡素化・合理化アプローチは実施しないとされているが、上記のとおり、日本法人の国外関連者(子会社等)が所在する進出先国・地域において同アプローチが実施される可能性があることから、この点に関する日本の税務上の取扱いについてまとめたものとして、今回のFAQが公表されている。
同FAQでは、「簡素化・合理化アプローチの概要」、「独立企業間価格の算定」、「事前確認の申出の可否」、「進出先国・地域における簡素化・合理化アプローチを適用した課税等により二重課税が生じた場合の手続」、「移転価格文書の作成」に係る5問のQ&Aを示しているほか、冒頭で用語の意義を解説している部分の「covered jurisdiction」の中で、これに該当する国・地域のリストが掲載されているOECDのウェブサイトのアドレスも紹介している。