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[全文公開] domestic news 国税庁 「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を改訂
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国税庁は6月末に、 改訂版の「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」 を公表した。今回公表された記載要領には、今年の1月にOECDが公表した「GIRのデータポイント及び説明ガイダンス」の内容等を踏まえた改訂が行われている。
同記載要領では、いくつかの点について改訂が行われているが、例えば、表2.1及び表3.1について、「課税権を有する国・地域の租税に関する法令の規定に基づく国別実効税率の計算結果等がモデルルール等に基づく計算結果等と異なる場合における計算結果等の差異を報告するための記載欄の追加(従前の記載要領と比較すると、2.1に『4.~5.』、3.1に『4.~18.』の記載欄が追加されている)」などが行われている。