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国際税務の相談室☆移転価格税制(事前確認) 事前確認(APA)に係る手続の流れと審査における重要なポイント
税理士 松下 滋春
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当社は家電製品の開発・製造・販売等を主な事業としており、アジア圏のX国に設立した販売子会社に対して製品などの棚卸資産の販売を行うとともに、現地での販売サポート等の役務提供を行っています。当社は、この国外関連取引に係る移転価格税制上の問題の把握及び検証について、これまではローカルファイルを作成することで対応してきましたが、将来年度における移転価格上の課税リスク対策を一層強固にするため、二国間における相互協議を伴う事前確認の申出を行うことを検討しています。なお、国外関連取引及び申出を予定している事前確認の概略は以下の【図表1】のとおりです。【図表1】国外関連取引及び申出予定APAの概略今後、事前...