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グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題 第22回 移転価格課税の対応的調整に伴い構成会社等のIIR適用前後の年度について租税の額が減額された場合の「再計算国別国際最低課税額」の計算(Q&Aその9)

 税理士 秋元 秀仁

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略歴  旧大蔵省主税局、国税庁調査査察部調査課(国際/審理担当)、同課税部法人課税課、同審理室、東京国税局統括国税実査官(国際/富裕層担当)、玉川税務署長、東京国税局調査管理課長、国税庁長官官房監督評価官室長、札幌国税局総務部長、高松国税局長などを歴任。現在、税理士、青山学院大学大学院非常勤講師、財務省「新BEPS研究会」委員、国税庁税務大学校講師。

Q13  移転価格課税の対応的調整に伴い構成会社等のIIR適用前後の年度について租税の額が減額された場合の「再計算国別国際最低課税額」の計算

≪検討≫

1 グループ国際最低課税額の計算における再計算国別国際最低課税額

2 「過去対象会計年度」の意義

3 「過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額」の意義と本件の過年度減額処理に対する再計算規定適用の可否

4 合意年度において一括処理された場合の再計算規定適用の可否

5 国外関連者(構成会社等)の一括減額処理と当該年度におけるETR計算

はじめに

今回は、前号(2025.8/Vol.46)の「移転価格課税の対応的調整に伴いIIR適用年度前の構成会社等の租税の額が減額された場合の『再計算国別国際最低課税額』の計...