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国際税務の相談室☆外国法人課税(源泉所得税、消費税) 外国の大学(非営利団体)との共同研究に係る源泉徴収と消費税

東京富士大学 客員教授・税理士 伴 忠彦

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当社(A社・製造業)は、新しい製造技術の開発に関してX国のB大学(日本に事業拠点はありません)と共同研究の契約を結びました。B大学は契約に基づいたテーマに関する研究をA社と共同で行い、成果の提供やA社に対するアドバイス等を行うものです。契約書では、B大学はX国の法律に基づいて設立(incorporated)された、ヘッドオフィスをX国内に置く研究教育機関とされています。日本とX国は、OECDモデル租税条約と同じ内容の租税条約を締結していますが、この支払に関して租税条約に関する届出書は提出していません。A社がB大学に支払う対価は100です。研究はフェーズ1と2に分かれており、契約時点で60、フ...