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NEWケーススタディ 居住者が外国銀行の外国支店へ支払う借入金利子の取扱いと租税条約の適用について

 税理士 永持 祐司

( 106頁)

設例

日本居住者A(以下Aという)はリヒテンシュタインに本店があるB銀行のシンガポール所在のC支店に銀行口座を開設しました。口座開設後、AはC支店から外貨建てで借入を行い、同支店を通じてシンガポールにて取引される外貨建て有価証券や外貨建て債券などの海外上場株式等に投資をしてシンガポールにて資産運用をして、利子及び配当を収受しています。この資産運用にかかる所得は、AのC支店の口座に振り込まれています。また、借入金の返済については、元金及び利息とともにC支店のAの口座から毎月引き落としになっています。今回Aの海外上場株式等にかかる利子所得及び配当所得にかかる確定申告をするにあたり、Aから「C支店の借...