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国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 合算課税のタイミング(令和7年改正措置法の適用について)

 税理士 橋本 秀法

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1 事実関係当社は年1回2月末決算の内国法人です。当社は外国法人X社の株式を100%保有しています。X社は年1回12月決算法人です。X社は租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)66条の6に規定する対象外国関係会社に該当することから、当社はX社の所得金額(課税対象金額)を当社の所得金額に加算して申告しています(この措置法による加算を、以下「外国子会社合算課税」又は単に「合算課税」といいます。)。この外国子会社合算課税の時期については、従来、X社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当社の事業年度において益金の額に算入する旨規定されていたことから、X社の令和5年12月31日決算に係る課税対象金額については、同日の翌日(令和6年1月1日)から2月を経過する日(令和6年2月29日)を含む当社の事業年度(㉂令和5年3月1日㉃令和6年2月29日まで。以下「令和6年2月期」といい、他...