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一目でわかる中国☆国際税務教室 Vol.243 サービス業における増値税の免税適用要件を考える
上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸
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市場調査、マーケティング、受注支援、コンサルティングなどを中国子会社が日本本社のために行い、報酬を得る取引を行なっている企業は多いだろう。当社でも中国企業のデューディリジェンスを実施して日本法人に報告書を提出したりすることがあるが、当該取引は役務の輸出として免税認定を受けることは可能だろうか。ここでは、中国子会社と日本本社が以下のようなコンサルティング契約を締結し、中国子会社が本社から継続的に報酬を得ている典型的な契約内容をもとに検討してみる。
さらには、現在審議中の増値税法実施条例(案)にあるサービス取引の輸出免税条件について概観し、今後のサービス輸出取引の輸出免税あるいはゼロ税率適用の可能性を探ってみたい。
一.(例)上海子会社(乙)と日本本社(甲)間の業務委託契約書
第一条 業務の内容甲は下記の業務を乙に委託する。1 情報提供活動①.甲の取扱商品に関する中国市場の情報収集②.甲の潜在的クラ...





