TP Controversy Report〈98〉 国税通則法を巡る現状
EY税理士法人 竹内 茂樹
(監修 EY-TP Controversy Team)
1 法令等の内容
平成23年12月の国税通則法の改正で、税目毎の調査の区分に応じた質問検査権の行使( 国通法74条の2 )が定められ、当該調査についての終了の際の手続( 国通法74条の11 )が明確化された。これらのことから、原則、移転価格調査は一般の法人税調査と同時に実施することとなり、また、一度法人税調査の対象となった事業年度については再び調査を行うことができなくなった。
【 国税通則法74条の2 】
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第131条第1項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各...





