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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第253回 国際第二種貨物利用運送事業者に委託する貨物の輸出免税
税理士 上杉 秀文
( 88頁)
Q
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これまで輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に国際第二種貨物利用運送事業者に引き渡す方法で輸出する貨物は輸出物品販売場における輸出免税の適用対象とされていましたが、この方式による貨物の輸出は輸出物品販売場免税の対象から除外されています。 国際第二種貨物利用運送事業者に委託する方法による貨物の輸出免税制度はどのように変更されているのでしょうか。 |
A
輸出物品販売場免税制度は「リファンド方式」に変更され、海外旅行者等が90日以内の出国時に持ち出す免税対象物品について税関の確認を受けた場合に免税販売が成立する制度となりますから、国際第二種貨物利用運送契約による貨物の輸送は税関の確認をうけることを前提とする制度になじまず輸出物品販売場免税の対象から除外されています。ただし、国際第二種貨物利用運送契約による輸送は、貨物を輸出することは明らかですから、一定の条件のもとに行われる取引を消費税法第7...





