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NEWケーススタディ 永住者が米国ハワイ州のコンドミニアムを売却した場合の日本での外国税額控除
税理士 阿部 行輝
(監修 川島 友貴)
( 94頁)
設例
私は日本人(永住者・69歳)ですが、令和7年に、米国ハワイ州に所在するコンドミニアムを売却しました。売却時に米国で売却代金に源泉徴収がされ、その後、米国の確定申告で源泉徴収された税額の一部が還付される見込みです。外国税額控除はじめ日本の確定申告はどのように行ったらよいのでしょうか。事実関係は次のとおりです(説明上、以下の数字は仮定の数値を用いています。)。1.譲渡所得以外の国内源泉所得は、毎年、公的年金収入が2,500,000円(源泉税ゼロ円)あります。2.令和7年分の譲渡所得昭和63年11月17日に取得した米国ハワイ州所在のコンドミニアムを令和7年9月30日に売却し、同日、米国連邦税(FIRPTA)と米国ハワイ州税(HARPTA)が源泉徴収されました。売却価額USD630,000(94,500,000円/1ドル150円とする(以下同じ))、所有期間37年取得費(償却費相当額控除後)・...





