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[全文公開] domestic news 国税庁 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂

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国税庁は10月31日、 改訂版の「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を公表 した。今回の改訂では、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を、①令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する対象会計年度対応分と、②令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する対象会計年度対応分とし、それぞれQ&Aの内容を示している。

①の「令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に開始する対象会計年度対応分」については、「Q16(2) 構成会社等が恒久的施設等を有する場合の移行期間CbCRセーフ・ハーバーにおける調整」の追加や、「Q13 実質ベース所得除外額のうち特定費用の額の範囲」、「Q16(1) 移行期間CbCRセーフ・ハーバーにおける 措法第66条の4の4 第1項の国別報告事項の意義」の内容の改訂が行われている。

また、②「令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に開始する対象会計年度対応分」については、令和7年度の税制改正等を踏まえ、対象会計年度対応分のQ&Aとして新設している。②について多くの部分は、①の内容が引き継がれているが、この中では、令和7年度税制改正等に対応した内容の改訂が行われているほか、(「Ⅴ 調整後対象租税額について」の中で)「Q9 被配分当期対象租税額の計算」、「(6) 被配分繰延対象租税額、Q12 被配分繰延対象租税額の計算」や、(「Ⅵ 国際最低課税額について」の中で)「(3) 取戻繰延税金負債に相当する金額、Q17 後入先出法及び先入先出法による取戻繰延税金負債の算出」などが追加されており、用語・制度解説の内容や、Q&Aが新たに示されている。上記のうち、例えば「Q9 被配分当期対象租税額の計算」、「Q12 被配分繰延対象租税額の計算」では、それぞれについて数値例などを用いて、その計算等を解説している。