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国際相続 ケーススタディ 外国人居住者の相続税

A&M Japan 税理士法人 税理士 宇野 嘉晃
Shikuma Law Office(Hawaii) Foreign Law Attorney Michael H. Shikuma

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事例1 :「日本居住の米国市民が米国の祖父から相続により米国内の財産を取得するケース」等での日本での相続税の課税関係

事例2 :「日本居住・米国市民の父が日本人妻および二重国籍を有する子供に米国内及び日本国内の財産を相続させるケース」等での日本での相続税・米国での遺産税の課税関係

事例1

日本に居住する米国市民のA及びその弟Bは、9か月前に米国の祖父の死去に伴いそのEstate(遺産財団)から祖父の遺言によりAは20%、Bは10%の財産を取得しました。財産はいずれも米国内の預金です。その財産取得に関して日本で相続税を申告納付する義務があるのでしょうか。相続税の申告義務がある場合、その税額計算はどのように行うのでしょうか。

また、祖父の財産(米国内の銀行預金)を相続した父から将来財産を相続により取得する際にも同様の相続税の納税義務が発生するのでしょうか。

相続関係者及び米国の遺産財団の概要は下記のとおりです。

被相続人米国市民の祖父(米国市民で日本に居住したことはない)法定相続人Aの父(米国市民で日本に居住したことはない)Aの伯父(父の兄、米国市民で日本の永住権を有する日本の居住者)財産取得者Aの父A(...