※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

ゼロからわかるアメリカ税務 日系企業が押さえるべき基礎と実務 第4回 米国における州税と地方税

DLA Piper東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 シニアタックスディレクター・税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美
DLA Piper東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 オブカウンセル・米国ニューヨーク州弁護士・弁護士・税理士 鵜澤 圭太郎

( 35頁)

1.はじめに

前回 までは、連邦法人税の基礎・基本についてお話してきましたが、今回は、米国税制におけるもう一つの柱である、州税と地方税について解説します。

2.州税と地方税の基本

米国では、州税は、各州政府が制定・徴収し、州全体の広域的行政サービスに充てられます。一方、地方税は、郡(County)、市(City)、学区(School District)などの地方自治体が徴収し、道路、上下水道、ごみ収集、公園整備、消防、公立学校など地域限定的な行政サービスの財源となります。

2.1.州政府の課税権

合衆国憲法においては、「この憲法が合衆国に委任していない権限または州に対して禁止していない権限は、各々の州また...