※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第254回 国外に移住する国内事業者の簡易課税制度の適用
税理士 上杉 秀文
( 110頁)
Q
|
個人事業主のAは、WEB上で個人向けに健康に関するマインドコーチセミナーを配信しており、受講料は5~6月分を前払で受領し、年間売上高は5,000万円以下で消費税の申告は簡易課税制度を利用しています。 Aは、本年8月下旬に海外に移住しましたが、セミナーの配信はそのまま継続して行っています。移住により国外事業者に該当することになっても、本年1月から12月の課税売上については一括して確定申告を行い、来年以降も1月から12月分を国外事業者として申告することになると考えていますが、一定の国外事業者には簡易課税制度の適用は認められないと聞いています。事業者Aの場合、本年分及び来年以降の年分の消費税の確定申告について簡易課税制度の適用は認められなくなるのでしょうか。 |
A
個人向けの健康に関するマインドコーチセミナーの受講料は、消費者向け電気通信利用役務の提供の対価に該当し、国内事業者が国内向けに提供するもの...





