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新春特別企画 グローバル・ミニマム課税への対応 【1】 過去対象会計年度に係る当期対象租税額の変更があった場合の取扱い
EY税理士法人 戸崎 隆太
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グローバル・ミニマム課税における国別実効税率等を計算するためには、各会社等の調整後対象租税額を算出する必要があります。本稿では、初年度申告対応に向けて、本税制における過去対象会計年度に係る当期対象租税額の変更があった場合の取扱いについて、関連規定の解説及び考え方の整理を行います 1 。
1.調整後対象租税額の概要
調整後対象租税額の全体像は以下の通りです。

ここで、【A】の当期対象租税額とは、当期純損益金額に係る法人税等に含まれる対象租税の額、すなわち、最終親会社の連結等財務諸表の作成の基礎となる損益計算書の法人税等に含まれる対象租税の額をいいます。
会社の決算においては、その事業年度に関して納付すべき法...





