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国際税務の相談室☆所得税 日本に入国する前に支給された日本勤務に対する契約金の課税
デロイト トーマツ税理士法人 GESシニアアドバイザー・税理士 飯塚 信吾
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英国人A氏は、2024年5月に英国法人X社の日本子会社Y社に勤務することを条件に、X社との間で雇用契約を締結し、その際X社から契約金1,000万円相当が支払われました。その後、A氏は、X社からY社に派遣され2024年6月に日本に入国し、Y社で勤務しています。 A氏は、2024年分の確定申告で、この契約金を申告していないとのことですが、申告する必要があったのでしょうか? もし、申告の対象とすべきであった場合には、すでに、提出済みの2024年分の確定申告書はどのようにしたらよいでしょうか? |
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A氏が受領した1,000万円相当の契約金は、日本法人勤務を条件とするものであり、国内源泉所得に該当するため、非...





