※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第256回 修理して輸出するための外国貨物の引取り

 税理士 上杉 秀文

( 128頁)

当社が中国のA社に輸出した機械に欠陥があり、その欠陥は当社で修理すれば使用上の問題はないことが判明したことから、その機械を国内に引き取って修理しA社に再輸出することとなりました。

機械の引取りに伴う輸送費等は当社が負担し、修理も当社の負担で行いますので、特に売掛金等の減額は行いません。

この場合の修理する機械を国内に引き取ることは外国貨物の輸入に該当して消費税が課税されることになりますか。また、修理後の機械を再輸出することについて輸出免税の規定を適用することはできますか。

輸出した機械を修理のため輸入する行為も貨物の輸入に該当し、税関長の輸入の許可を受ける必要があります。ただし、修繕のための貨物...